皆さんこんにちは、むぎ~です!
今回は団体信用生命保険(団信)のお話しです。
たまにお客様から、
「持病があると住宅ローン組めないのでは?」
「団体使用生命保険の告知はどこまで書けば良いのか?」
「団信の審査に持病を告知しないとどうなる?」
「知り合いから団信審査に持病は告知しないほうが良いと聞いた」
など、団体使用生命保険の加入・審査について不安や質問を頂くことがあります。
また、当ブログにも、
「団信 告知義務違反 バレる?」
「団信 告知義務違反 時効」
「団信 告知義務違反 みんなやってる」
などの検索ワードで来られる方々もおられます。
なので、もう冒頭で言っておきます!
告知義務違反は絶対ダメ!
団信の告知義務違反にはとても大きいリスクがあります。
先にその大きいリスクからまず説明していきますので、ぜひしっかりお読みください!
この記事の著者
団信告知義務違反が発覚した場合のリスク
団信告知義務違反のリスクとは
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団信の保険金が支払われない
団信の目的は、住宅ローン契約者が万が一の場合にも残された家族の生活を守ること。
しかし告知義務違反が発覚した場合には、保険会社から契約を解除される可能性があります。
その結果、保険金が支払われずにローンの残債はまるまる残ってしまい、残された家族の負担に・・・
告知義務違反の時効は責任開始日から2年とされていますが、故意や悪質な詐欺とみなされれば、経過年数に関係なく契約解除される可能性があります。
住宅ローン契約が解除・無効になる
団信は住宅ローンの契約とセットになっています。
つまり基本的に団信に加入できない場合は住宅ローンの融資を受けることはできません。
そのため、団信の契約が解除・無効になると、住宅ローンの契約も解除・無効になる可能性があります。
金融機関は、団信の保障がなくなるとローンの返済能力が低下すると判断し、ローンの一括返済を求めることができます。
もし一括返済できない場合は・・・↓↓
住み慣れた家を失う
もし保険金が支払われなかったりローン契約が無効になったりすると、どうなってしまうのか・・・
金融機関から一括返済を求められ返済できない場合、住み慣れた家を手放すしかありません。
家は多くの人にとって、一生に一度の大きな買い物。
住み慣れた家を失うということは、長年かけて築いた暮らしや夢を失うということ。
家を失った後に、新たに住む場所を探すのも大変ですよね。
家賃や敷金・礼金などの費用がかかりますし、住宅ローンの借金が残っている場合はどうにか工面しないといけません。
家族に借金を背負わせてしまう
団信の告知義務違反によって家を失うだけでなく、家族にも大きな負担をかけてしまうかもしれません。
もしあなたが亡くなってしまうと、住宅ローンの残債は配偶者や子供などの相続人に引き継がれます。
相続人は相続放棄をすることで借金を免れることができますが、その場合は家や土地などの財産もすべて放棄することになってしまいます。
借金の返済が残ってしまい、家族の生活や将来の計画が狂ってしまうかもしれませんね・・・
団信の告知義務とは
団体信用生命保険(団信)とは
引用:みずほネット住宅ローン商品概要
万が一、契約者が死亡や高度障害になった場合に、残っている住宅ローンの返済を保険会社が代わりに行ってくれます。
これにより、契約者の家族や相続人が住宅ローンの負担を軽減することができます。
団信は生命保険ですので、加入時には自身の健康状態や病歴を告知する必要があります。
団信加入時の告知義務
団信の告知義務とは、契約者が保険会社に対して、自分の健康状態や病歴などに関する事実を正しく伝えることをいいます。
重い病気を患っている人は死亡や高度障害のリスクが高いため、告知内容によっては加入することができません。
おもな告知内容としては、
- 直近3ヶ月以内の通院や病歴
- 過去に病気や手術をしたことがあるか
- 現在服用している薬や治療を受けているか
などの質問があり、これらの質問には正確かつ正直に回答する必要があるのです。
もし故意や過失によって、事実と異なる回答をしたり、重要な事実を隠したりした場合には告知義務違反となります。
団信の告知義務「違反」とは
団信の告知義務違反とは
同じ告知義務違反でも、わざと(故意)不告知の場合やついうっかり(過失)の場合もありますよね。
それぞれどんな違いがあるのでしょうか?
故意の告知義務違反
契約者が保険金が支払われないことを予見しながら、故意に事実と異なる回答をしたり重要な事実を隠したりした場合です。
保険会社は、契約の成立から2年以内に告知義務違反が発覚した場合、契約を解除することができます。
契約が解除されてしまいますと、保険金は一切支払われない上に保険料の返還もありません。
さらに悪質と判断された場合には、契約の成立から経過年数にかかわらず契約を解除される場合があります。
過失の告知義務違反
契約者が保険金が支払われないことを予見できなかったとしても、過失によって事実と異なる回答をしたり、重要な事実を隠したりした場合です。
故意の告知義務違反と同様に契約が解除される場合もあり、保険金が支払われる場合でも過失の内容により保険金が減額となる可能性があります。
団信の告知義務違反はバレるの?みんなやってる?
ぶっちゃけ、ローン支払いの遅れもなく健康で完済できればバレることはないと思います。
なぜなら団信は生命保険であり、死亡や高度障害時の保険金が支払われるときにはじめて調査が入るからです。
ですが住宅ローンは何十年も続くとても期間の長い借り入れです。
自分自身が将来健康であるかは予想もつきません。
いざと言うときに困らないように、バレるバレない・他人がどうこうではなく、団信加入時には正直に告知しましょう。
まとめ
団信の告知義務違反は、大切な家と家族を多大なリスクにさらすことになります。
住宅が欲しい気持ちもとても分かりますが、告知義務違反が判明した場合に困るのは自身ではなく残された家族です。
自身のため、家族のためにも、団信の告知には正直にありのままの事実を記入しましょう!